愛知県名古屋市でおすすめの遺品整理業者人気ランキング5選!料金相場と口コミや評判、 サービス内容をご紹介!

遺品整理の最中に日本刀や現金を発見!遺品整理のコツ

公開日:2023/12/25   最終更新日:2024/06/19

名古屋などの大都市圏では、遺品整理の問題に直面することは珍しいことではありません。とくに最近では世帯人数が減少し、高齢単身者世帯も増加を続けています。

少子高齢化の波は地方だけに見られる特有の事象ではありません。名古屋ほどの大都市圏でも他人事とはいえない状況へと変化しています。

ただでさえ大変な遺品整理、日本刀や粗大ゴミなどがあると処分に困ることになります。また遺品整理をしていると思わぬところから現金、いわゆるタンス預金が見つかることがあります。

ただ見つけた現金は一体誰のものになるのか、またその現金をどう処理すればいいのかを正しく知っておかないと、後から大きなトラブルになりかねません。本記事では遺品整理中に見つかった現金の正しい対処法についても解説していきます。

遺品に日本刀が含まれていたら、どう対処するべきか

遺品整理をしていると旧家の場合、日本刀が発見されることがあります。銃刀法違反で逮捕されてしまうのか、そんな不安が心をよぎるかもしれませんが、そういった事態に直面したときの対処法をご紹介します。

まず金属ゴミとしてゴミに出す方法がありますが、自治体では日本刀をゴミ処分の対象にはしていません。従って金属ゴミで処分することはNGです。

そこでまず遺品整理の際に確認して欲しいのは、鉄砲刀剣類登録証という書類を探すことです。これは一般人でも美術品として刀剣類を所持してよいという、各都道府県の教育委員会が発行している証明書の類となります。

発見したときには、名義を確認し変更届を出してください。これらの証明書が出てこない場合は、まず警察署に相談します。

警察署の生活安全課に足を運んで、遺品整理中に日本刀を見つけた事実を申告すると発見届を交付してくれます。日本刀を所持していて銃刀法違反などで逮捕されることはありません。

発見届けが交付されると、都道府県の教育委員会で美術品として認定されるかどうか審査の対象になります。その審査を通過すると、登録証が発行されますが、美術品の価値がないと判断されれば、そのまま廃棄処分されるわけです。

ちなみに日本刀はタマガネという素材で作られているものだけを指します。従って模造刀や模擬刀などは刀剣類ではありませんので、そのままゴミとして出してしまって構いません。

遺品整理での不要品処分の選択肢

名古屋で遺品整理に向き合う局面では、形見分けが終了した後の膨大な数の不要品の処分に困るかもしれません。現在では不用品の種類ごとに厳密な処分方法が規定されており、手間も時間もかかります

いかにコストを抑えて迅速に処分できるのか、この点を念頭におきながら処分の方法を考えることが大事です。まず食品や生もの、燃えるごみの種類は一般的な廃棄物としてごみ収集の対象です。

残された遺品のすべてが不要品というわけではありません。美術的価値のあるもの、コレクターズアイテムの類は市場が形成されていることもあります。

できればそれぞれの分野の専門家に鑑定を依頼することがベターですが、事情通でもない限り少し敷居が高いかもしれません。そういったときは不要品回収業者やリサイクルショップなどに売ることも一案です。

個人間売買に抵抗感がないのであれば、オークションやフリマアプリなどを活用することも考えられます。一番問題になるものは、大型家具などの粗大ゴミの処分方法です。

家具はアンティークなどでもない限り、リサイクルショップなどでは査定対象外とされていることが多いようです。こうなると粗大ゴミとして行政に処分をしてもらうほかありません。

有償での処分となりますが、料金は安価で済みます。ただ相当な重さのある家具であっても、自ら廃棄場所まで搬出しなければなりません。

粗大ゴミなど処分に困ったら専門業者を依頼するのもアリ

名古屋の旧家の一軒家などで遺品整理をしていると、大型家具を始めとした粗大ゴミが大量に発見される可能性があります。粗大ゴミは自治体のルールに従って、所定の料金を支払って処分委託するわけですが、大型家具であっても収集場所まで搬出する手間が待っています。

大型家具などでは大人が数人がかりで搬出するにも一苦労という場合も想定されるでしょう。女性や高齢者であれば、とうてい自ら処分するなど困難です。

このような事態に直面したときは、遺品整理専門業者に依頼するという選択肢もあります。不要品回収業者が遺品整理に対応していることもありますが、遺品は膨大な種類の品々を含むため遺品整理には対応していない場合もあります。

そこでおすすめするのは、遺品整理専門業者です。処分の対象が遺品ということもあり、供養は遺族への配慮も含めて一般の不要品処分のシチュエーションとは異なる色彩を帯びた現場です。

現在では遺品整理士という専門の民間資格も創設されました。そのような信頼できる専門家が在籍していれば安心して、依頼できるでしょう。

また費用面での不安が大きいときには、複数の専門業者に見積もりを出してもらうべきです。残念ながら悪徳業者が存在していることは事実です。

高額請求などのトラブルを回避するにも複数の専門業者に相談し信頼できる相手と契約することがポイントになります。

 

遺品整理では日本刀や大型家具など処分に困る品々が発見されることがあります。日本刀は警察の生活安全課に相談するなどして適法に処分することが必要です。

大型家具などの粗大ゴミは、搬出も難しいことが多いので、専門業者の利用を検討することをおすすめします。

故人のタンス預金は相続税の課税対象

結論からお伝えすると、亡くなった方のタンス預金はその金額に関わらず、相続税の課税対象となります。たとえ現金が出てきても内密にしておけば相続税もかからないしバレないだろうと考える方もいるかもしれません。

しかしタンス預金は必ず税務署に見つかります。それは自宅に限らず、貸金庫などの自宅外に保管している現金もまた例外ではありません。

タンス預金とは自宅から出てくる現金だけに限らない

タンス預金と聞くと言葉通り、タンスなどの家具の中から出てくる現金だけをイメージしがちですが、もちろんそれだけではありません。自宅外にある貸金庫などに保管している現金も、当然タンス預金と同じく課税対象になります。

たださすがに貸金庫やその中身にまでは税務署の目は届いていないだろうと思ってしまいがちです。しかし貸金庫の場合にはその使用料が銀行口座から引き落とされていることも多いために、確実に税務署には把握されています。

さらに貸金庫の有無だけではなく、金庫の開閉履歴などもチェックされるため、故人が亡くなる前後での金庫の利用は、税務署から疑いを持たれる原因になってしまうので注意が必要です。ではなぜそこまで詳細に税務署は個人の資産を把握できるのでしょうか。

無申告だと必ずバレてしまう理由

相続税の無申告が必ず見つかってしまうのは、国税局が国民の収入や財産を大まかに把握する「国税総合管理システム」を構築しているからです。誰でも亡くなるとすぐに、基本的には家族が役所に死亡届を提出します。その死亡届が提出されたという情報は、そのまま税務署にも通知されます。

そして税務署はその故人のこれまでの納税記録などを元に相続税の申告額が、想定される故人の資産額と大きく乖離していないかどうかをチェックします。そうして申告額が極端に少なかったり無申告だったりした場合には、「税務調査」の対象となるわけです。

税務調査では調査官が自宅を訪問して、故人や相続人の通帳や金庫の保管物などを調査したり、質問検査をしたりします。この質問検査では、故人について職歴から交友関係、趣味などへの支出額まで必要と思われる項目を質問・確認されます。

また相続人に対しても同様に、職業から収入までの聞き取り調査などが行われます。調査官はその一連の会話の中で、相続人が何気なく発した一言などからタンス預金の有無を判断するというわけです。

特に預貯金については過去10年分までさかのぼって調べられるため、高額な引き出しなどがあればその理由を問われることにもなります。こうして申告漏れがないかどうかを厳しくチェックされるため、タンス預金を隠し通すことはまず不可能なのです。

タンス預金がバレたらどうなる?

タンス預金がバレた場合、基本的には追徴課税を命じられます。また悪質だと判断された場合には刑事罰に問われる可能性も出てくるため、無申告は本当にリスクしかありません。

税務署から無申告分の相続資産があると指摘された場合、支払わなければならない税金には次のようなものがあります。

無申告加算税

納めるべき相続税を期限までに申告しなかった場合に、追加で課せられる税金です。本来納付すべき税金が50万円以下の場合は15%分、50万円を超える場合は20%分を追加で納めなければならなくなります。

ただし無申告分の相続税があることを疑われた際、税務調査が行われる前にその相続税分を自己申告した場合には金額が軽減されます。また無申告が意図的であると判断された場合には、無申告加算税ではなく、代わりに重加算税が課されることになります。

過少申告加算税

申告した相続税が本来納めるべき税額よりも少なかったり、また還付金が多すぎたりする場合に課せられる税金です。税率は納付すべき金額が50万円以下の場合は10%、50万円を超える場合は15%になります。

ただ税務調査が行われる前に申告し直した場合には、無申告加算税と同様に金額が軽減されます。また、こちらも悪質と思われる事案には重加算税が課されます。

重加算税

申告すべき相続税があるにも関わらず申告自体を行っていない、もしくは申告していない資産があるなど、悪質な税金逃れがあると判断された場合に課せられる税金です。申告を行っていた場合には過少申告加算税の代わりとして30%、申告自体を行っていなかった場合には無申告加算税の代わりとして40%の税率が課されることになります。

さらに、より悪質な脱税行為だと認定されれば、刑事罰にも問われる可能性があります。

延滞税

相続税の申告期限(法定納期限)までに納税を行わなかった場合に課せられる税金です。この延滞税は申告期限を過ぎた翌日から生じます。

また税率は毎年変動し、令和4年分では法定納期限から2か月以内であれば年2.4%、2か月を超えた場合であれば年8.7%が課されます。以上のようにタンス預金を無申告のまま放置してしまうことは、最終的に高額の追徴課税を支払うこととなり、とてもリスクの高い行為だと言わざるを得ません。

見つかった現金はきちんと申告しよう!

多くの人が想像している以上に、税務署は故人やその相続人の財産をしっかりと把握しているものです。そのため、うっかりミスで相続税の申告を忘れてしまった場合でも、税務署からは指摘を受けることになります。

さらに正しく修正申告をしなければ、やはりきっちりと追徴課税を納めなくてはならなくなってしまいます。またたとえ納税逃れをする明確な意図がなかったとしても、税務署にはそのような言い分は通用しません。

そのため遺品整理中に現金が出てきた場合、それがたとえ少額だったとしても安易に「このくらいは大丈夫だろう」と判断せずに、しっかりと申告することが大切です。

遺品整理をしている最中に出てきた現金は、金額の大小に関わらず相続税の課税対象です。もし故人の資産として申告しなかった場合、やがて必ず税務署に見つかってしまいます。

税務署は想像以上に個人の資産を細かく把握しているため、少額の現金だとしても申告をせずに内密にしてしまうことはリスクの大きい行為です。後から追徴課税などの罰則を受けることにもなりかねませんので、きちんと申告して納税しておきましょう。

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会社名こころテラス東海(L.A.P東海)株式会社ジャストワン(遺品整理あらた)株式会社和愛グループ(遺品整理ecoos【エコーズ】)株式会社名古屋遺品整理サービス株式会社メルシー
特徴有資格者が在籍していて、廃棄物の法令遵守も完璧独自のネットワークにより、業界最安値を実現!愛知県内だけで年間250件以上の実績がある「ご依頼者様ファースト」の精神で丁寧に作業を行うご供養・NPO法人への寄付も行っている
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